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・基準年
Q3-1 温室効果ガス排出量のデータで、「京都議定書の基準年」と「1990年」が区別されているのはなぜですか? 両者は同じではないのですか?

A


 両者は同じ値ではありません。

 「京都議定書の基準年」の排出量を示す値は、附属書I締約国各国が第一約束期間(2008~2012年の5年間)に排出できる温室効果ガスの量(排出割当量)の算定に用いられます。原則として1990年の排出量を用いますが、HFCs、PFCs、SF6については1995年の排出量を用いてもよい、ということが京都議定書で定められています。(なお、市場経済への移行期にある一部の国では、1990年ではなく他の年あるいは期間を「基準年」として使うことが認められています。)

 排出割当量を確定する必要があるため、ほとんどの附属書I締約国では、2006年から2007年にかけて「京都議定書の基準年」の排出量の値を確定する作業が行われました。日本は、2006年8月に気候変動枠組条約締約国会議に「京都議定書第3条7及び8に準拠した日本国の割当量に関する報告書」を提出し、その中でHFCs、PFCs、SF6については1995年の排出量を用いることを宣言するとともに、当時の最新データを用いて算定した「京都議定書の基準年」の排出量を申告しました。同報告書は他国の専門家による審査を受け、最終的には2007年8月に公表された審査報告書において、第一約束期間における日本の「京都議定書の基準年」の排出量は1,261,331,418トン(CO2換算)だと決定されました。この値は、今後、変更されることはありません。

 一方、温室効果ガスインベントリにおける「1990年」の排出量算定値は、日本を含む多くの国で年々更新されており、今後も更新される可能性があります。気候変動枠組条約の締約国には、インベントリを継続的に改善することが求められており、各国は、新たなデータや知見が得られれば、1990年以降のすべての年について排出量を計算しなおさなければなりません。このため、毎年インベントリが提出されるたびに、「1990年」の排出量算定値が少しずつ変更されるのです。

 「京都議定書の基準年」と「1990年」が区別して示されるのは、以上の理由によります。

・約束期間
Q3-2 京都議定書の約束期間というのはいつからいつまでですか?

A

 京都議定書の第一約束期間は、2008年から2012年の5年間です。また、第二約束期間は2013年から2020年の8年間です。

 なお、第一約束期間の最終年である2012年度の温室効果ガス排出量(確定値)は2014年4月に公表されました。

・目標達成を計る温室効果ガス排出量の公式データ
Q3-3 京都議定書の6%削減の目標達成を判断するための日本の公式データは、公表されていますか?

A

 環境省とGIOで作成している温室効果ガスインベントリの数値が日本の京都議定書の公式データとなります。第一約束期間の目標達成については下記を参照ください。

関連記者発表資料(国立環境研究所)

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