大気汚染状況の常時監視結果データの説明(測定局について)
測定局の種類
測定局には一般環境大気測定局や自動車排出ガス測定局等がある。 一般環境大気測定局は、大気汚染防止法第22条に基づいて、環境大気の汚染状況を常時監視(24時間測定)する測定局で、 自動車排出ガス測定局は、大気汚染防止法第20条及び第22条に基づいて、自動車排出ガスによる環境大気の汚染状況を常時監視(24時間測定)する測定局である。 その他、気象局、立体局、バックグラウンド局等がある。
また測定局が設置されている地域が、環境基準が適用される地域かどうかによって、環境基準適用局と、環境基準適用除外局に分けられる。
一般環境大気測定局(一般局)
一般大気環境測定局は、次のとおり、大気汚染防止対策のための資料を得るために設置されている。
- 大気に係る環境基準適合状況の判断のための資料を得る。
- 大気汚染により人の健康及び生活環境に係る被害の発生を未然に防止するための緊急時の措置を円滑に進めるための資料を得る。
- 大気汚染防止による汚染の防止対策の策定とその効果の評価のための資料を得る。
- 有害大気汚染物質による大気の汚染状況の把握のための資料を得る。
- 地球的規模の汚染や広域的・地域的な大気汚染の防止を目的とした施策の策定及び進捗状況を点検するための資料を得る。
一般大気環境測定局は、設置の目的から2つに分類される。
- ひとつは環境基準の適合状況の把握、大気汚染対策の効果の確認等の地域全体の汚染状況を把握するもの
- もうひとつは特定発生源の影響を受け高濃度の局所汚染が出現しやすい地域での緊急時の措置に対処するためのもの
一般環境大気測定局の多くは、前者の目的で設置されており、設置にあたっては、地域内を代表する測定値が得られるよう、 特定の発生源の影響を直接受けない場所を選定しなければならないとされている。
平成22年度末現在、全国の都道府県及び大気汚染防止法上の政令市により、1,503局の一般大気環境測定局において、大気汚染の常時監視が行われている。
自動車排出ガス測定局(自排局)
自動車排出ガス測定局は、次のとおり、大気汚染防止のための資料を得るために設置されている。
- 大気の汚染に係る環境基準適合状況の判断のための資料を得る。
- 都道府県公安委員会に対して道路交通法の規定に基づく措置をとるべきことを要請する際に、 当該道路の部分の構造等に関して道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べる際に、その根拠となる資料を得る。
- 自動車から排出される有害大気汚染物質による大気の汚染状況の把握のための資料を得る。
- 地球的規模の汚染や広域的・地域的な大気汚染の防止を目的とした施策の策定及び進捗状況を点検するための資料を得る。
自動車排出ガス測定局は、沿道局と車道局の2種類がある。
- 沿道局は、環境測定のための採気口(空気を採取するための管の入り口)が道路の沿道上にある測定局をいう。
- 車道局は、採気口が道路の中央帯、車道、交通島等の上にある測定局をいう。車道局は、環境基準が適用されない。
自動車排出ガス測定局は、その設置にあたっては、人が常時生活し、活動している場所で、自動車排出ガスの影響が最も強く現れる道路端又は これにできるだけ近接した場所にすることが望ましいとされている。
全国の都道府県及び大気汚染防止法上の政令市により、平成22年度末現在、429局の自動車排出ガス測定局において、大気汚染の常時監視が行われている。
その他の測定局
その他の測定局は、気象局、立体局、バックグラウンド局等に分けられる。
- 気象局は、大気環境を常時監視している測定局の中で、大気汚染物質の測定を行わず、気象項目の測定のみを行っている測定局をいう。
- 立体局は、高層タワー等に設置され、高さごとに大気の状態を測定している。
- バックグラウンド局は、比較的、大気汚染の影響が少ないと考えられる山間部等に設置され、直接的な大気汚染の影響がない場所で、どの程度、大気汚染物質が検出されるのかを調べるための測定を行っている。
環境基準適用局と環境基準適用除外局
大気常時監視測定局は、測定局が設置されている地域が、環境基準が適用される地域かどうかによって、環境基準適用局と、環境基準適用除外局に分けられる。
- 環境基準適用局は、環境基準が適用される地域内に設置されている測定局で、その測定結果が、環境基準を達成しているかどうかの評価が行われる。
- 環境基準適用除外局は、用途地域が工業専用地域や臨港地区及び、通常、住民の居住が考えられない地域にある測定局ととされている。
測定局コード
測定局コードは、環境省水・大気環境局大気環境課が各測定局ごとに付与している8桁の数字コードである。 各桁の数字コードの意味は以下の通りである。 数字コードの位置は最左側を1桁目としている。
数字コードの位置 | 内容 |
---|---|
1,2桁目 | 総務庁標準地域コードによる都道府県コード(01〜47) |
3,4,5桁目 | 総務庁標準地域コードによる市区町村コード(3桁) 測定局登録時の標準地域コードに基づく。 ただし、いったん登録したら、市政施行、町村合併等により、標準地域コードが変更された場合も、原則として、測定局自体のコードはそのまま変更しない。 |
6,7桁目 | 測定局番号(2桁) 測定局登録時に、同一市区町村コード内の重複がないよう、次のとおり、連番を付与している。登録されたコードは、各測定局ごとの固有コードになる。 01〜50:一般環境大気測定局 51〜80:自動車排出ガス測定局 81〜99:その他(気象立体局等) ただし、登録後に局種別が変更された場合も、測定局自体のコードはそのまま変更しない。 |
8桁目 | 補助番号(1桁) 気象立体局等、高度別等、同一住所に複数の測定か所がある場合、各々に異なる枝番を付与する。 上記以外の局は、原則として「0」とする。(一般局、自動車排ガス局) |
コード付けにあたっては、以下の原則に従う。
- 測定局コードは、1局ごとの固有コードとする。
- 新設局のコードは、新たに追加登録する。
- 廃止局のコードは、再度使用することはしない。
- 測定局の移設の取り扱いは次による。
- ・移設の前後で測定データに継続性があると設置主体(都道府県等)が判断する場合は移設前の測定局コードを引き続き使用する。
- ・移設の前後で測定データに継続性がないと設置主体(都道府県等)が判断する場合新しい測定局コードを追加登録する。