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公共用水域の水質測定結果データの説明(環境基準について)

 

公共用水域

公共用水域とは河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠(こうきょ)、灌漑用水路その他公共の用に供される水路 をいう。

ただし下水道法に規定される「公共用下水道及び流域下水道であって終末処理場を設置しているもの(流域下水道に節夫区する公共下水道を含む)」は 公共用水域から除外される。ちなみに、すべての都市下水道は、公共用下水道か流域下水道のどちらかに該当する。

湖沼は、天然湖沼及び貯水量1,000万m3以上の人工湖に限るとされている。

 

水域類型

生活環境の保全に関して、公共用水域を水域の利用目的、水質汚濁の状況、水質汚濁源の立地状況などを考慮して水域類型の指定を行っている。

水域類型は、河川が6類型、湖沼が4類型、海域が3類型に分けられている。

水域類型の指定は、政令で定める特定の水域については環境省大臣が行い、そのほかは都道府県知事が行うことになっている。

環境基準があてはめられた水域を「あてはめ水域」といい、全国で3,300以上の水域が指定されている。 また、一部の湖沼や海域には、全窒素・全燐の環境基準があてはめられ、全国で約250水域が指定されている。

 

水質汚濁に係る環境基準

環境基本法(1993)に基づくもので、前身の公害対策基本法(1967)に基づいて、人の健康保護と生活環境保全のために維持することが望ましい基準として定められたもの。1970年に閣議決定され、翌71年に旧環境庁より告示された後、数次にわたり改正されている。

この環境基準では、人の健康の保護に関する環境基準 (健康項目)と、生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)が別々に定められている。

健康項目では、27項目にわたり基準値及び測定方法が決められている。生活環境項目では、利用目的に応じて設けられたいくつかの水域類型ごとに基準値を定めるにとどめ、都道府県知事が具体的な個々の水域の類型を決定する仕組みを取っている(類型あてはめ)。

 

環境基準による水質汚濁の状況の評価

1.健康項目に係る環境基準の達成状況の評価
健康項目に係る環境基準の達成状況の評価については、基準値が、主として長期間摂取に伴う健康影響を考慮して算定された値であることから、全シアンを除き、 同一測定点における年間の総検体の測定値の平均値(年間平均値)により評価することとされている。  全シアンについては、同一測定点における年間の総検体の 測定値の最高値により評価するとされている。  なお、平成5年の改正前は、総水銀については年間平均値、他の項目については最高値で評価するとされていた。
2.生活環境項目(BOD又はCOD)に係る環境基準の達成状況の評価
生活環境項目に係る環境基準の達成状況の評価は、当該水域の水質を代表する環境基準点における測定値によって評価される。 環境基準の達成の判定は、年間の日間平均値の全データのうち75%以上のデータが基準値を満足しているものを達成地点とすることとされている。 (昭和46年12月28日付け環境庁告示「水質汚濁に係る環境基準について」第2の(2)による。)
3.生活環境項目の環境基準の達成水域数の算出方法
一つの水域において、複数の環境基準点を有する場合、全ての環境基準点において基準が達成されている場合のみを達成水域とすることとされている。
4.トリハロメタン生成能
トリハロメタン生成能は、環境基準項目ではないが、水道水源法(特定水道利水障害の防止のための水道水源の水質の保全に関する特別措置法  平成6年5月10日施行) 第4条第1項に基づき、指定水域及び指定地域が指定された場合、当該水域の水温、当該水域から取水している浄水場における浄水処理方法等を勘案して水質目標を定め評価することとされている。 しかしながら、現在のところ指定水域、指定地域が指定されていないため、評価は行われていない。

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