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地方公共団体環境研究機関等との共同研究に関する取り扱いについて

平成22年 7月 7日
独立行政法人国立環境研究所

  1. 趣旨
    この取り扱いに定める共同研究は、独立行政法人国立環境研究所(以下「国環研」という)と地方公共団体環境研究機関等(以下「地環研等」という)との研究交流を促進し、環境研究の発展を図るために行うものであり、独立行政法人国立環境研究所共同研究実施規程第18条第1項に基づき、地環研等との共同研究の実施についてはこの取り扱いによるものとする。
  2. 資格
    国環研と共同研究を行う研究者は、地環研等に所属し、当該研究実施に必要な能力と経験を有するものとする。
  3. 応募及び決定
    1. 国環研は、毎年度、全国環境研究協議会に対し共同研究の募集要項を送付するとともに、研究所のホームページにて募集要項を公表するものとする。
    2. 共同研究を希望する地環研等の研究者は、募集要項にしたがって、共同研究の課題を国環研企画部研究推進室に提案するものとする。なお、応募にあたっては、研究の内容について双方の研究者の間で事前に十分な協議を行った上で、地環研等の所属長を経由して提出するものとする。国環研理事長は、地環研等から提案があったときには、所定の手続きを経て決定するものとする。
    3. 共同研究を希望する国環研の研究者は、募集要項にしたがって、共同研究の課題を国環研企画部研究推進室に提案するものとする。なお、応募にあたっては、研究の内容について双方の研究者の間で事前に十分な協議を行うものとする。国環研理事長は、国環研研究者から提案があったときには、所定の手続きを経て決定し、地環研等の所属長に共同研究締結の依頼をするものとする。
  4. 共同研究の種類
    • 第I型共同研究**
      地環研等と国環研の研究者の協議のもとに共同研究計画を定め、それに従って各々の研究所において研究を実施するもの
    • 第II型共同研究**
      全国環境研協議会と国環研の協議のもとに共同研究計画を定め、国環研と複数の地環研等の研究者が参加して共同研究を実施するもの
    • *平成22年度まで設けていたA型共同研究(地環研研究者の国内留学制度等による国環研での長期滞在型の共同研究)は廃止する。平成23年度以降は、自治体等の国内留学制度を用いて地環研等の研究者が国環研において長期滞在して行う研究については、当該研究者を国環研の「共同研究員」制度等を利用して受け入れ実施するものとする。また、第I型共同研究および第II型共同研究の効率的な推進のために、研究・分析技法などの向上等を目的として、地環研等あるいは国環研の研究者が国環研あるいは地環研等に一定期間滞在して行う共同研究は、それぞれの共同研究の中で実施するものとする。
    • **平成22年度まで設けていたB型共同研究、C型共同研究は、それぞれ第I型共同研究、第II型共同研究に名称を変更する。
  5. 費用
    共同研究に要する費用については、研究の分担に応じてそれぞれの研究者が所属する機関において負担することとする。国環研あるいは地環研等に一定期間滞在して行う共同研究が必要な場合は、その費用を共同研究の予算の中に確保するものとする。
    共同研究推進のために、外部資金の獲得にも最大限努力するものとする。
  6. 研究成果の発表
    共同研究で得られた研究成果を発表しようとする時には、その取り扱いについて事前に当事者間で十分に協議するものとする。
  7. 施設等の使用、災害の補償、研究施設等の損傷に対する賠償
    国環研において共同研究を実施する場合の施設等の使用、災害の補償、研究施設等の損傷に対する賠償については、「独立行政法人国立環境研究所共同研究員規程」の関係規定を準用するものとする。
  8. 特許出願等
    共同研究実施に伴う発明等に関して、特許出願その他特別の許可または受賞を得ようとする時には、その取り扱いについて事前に当事者間で十分協議するものとする。
  9. 協議事項
    本取り扱いに記載されていない事項で疑義が生じた場合には、双方の担当者により協議するものとする。