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0-9

1996年改訂IPCCガイドライン

Revised 1996 IPCC Guidelines (Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories )

各分野における温室効果ガスインベントリの算定方法などを記述したガイドライン。京都議定書の第一約束期間の温室効果ガスインベントリ作成では使用が義務づけられている。 

2006年IPCCガイドライン

2006 IPCC Guidelines (2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories)

各分野における温室効果ガスインベントリの算定方法などを記述したガイドライン。1996年改訂IPCCガイドラインに代わるものである。農業分野とLULUCF分野が統合されAFOLU分野(Agriculture, Forestry and Other Land Use)となるなど改良が加えられている。なお、附属書I国は、2015年提出以降(いわゆる京都議定書の第二約束期間)の温室効果ガスインベントリ作成において使用が義務づけられている。

A-D

A

(Afforestation) 

BR

(Biennial Report) 

BUR

(Biennial Update Report) 

C

(Confidential):秘匿情報

CRFなどで使われる注釈記号のひとつ。ある区分において、軍事機密や企業秘密のため、排出量が公開できない場合に使用される。 

CDM

(Clean Development Mechanism):クリーン開発メカニズム

京都メカニズムのひとつ。附属書I国により、非附属書I国である発展途上国において排出量削減プロジェクトが実施され、その排出削減量に応じて、クレジットが発行される。発行されたクレジットは、附属書I国が削減義務の達成のために使用することができる。

CM

(Cropland Management) 

CMP

(COP/MOP; Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties):京都議定書の締約国会合 

COP

(Conference of the Parties):締約国会議

国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の最高機関。なお、生物多様性条約など他の条約でも締約国会議には「COP」が使用されている。 

CRF

(Common Reporting Format):共通報告様式

温室効果ガスインベントリの数値(排出・吸収量など)を各国共通の表形式にまとめたもの。UNFCCCのウェブサイト上で公開されている。 

D

(Deforestation) 

E-H

EF

(Emission Factor) 

ERT

(Expert Review Team):専門家審査チーム

各国の温室効果ガスインベントリの審査を行う専門家チーム。UNFCCC事務局より指名された専門家で構成される。

FM

(Forest Management) 

GHGs

(Greenhouse Gases):温室効果ガス

太陽から地表に届いた熱を受けて地表から放射される赤外線を吸収し、吸収した熱を再び地表に向かって放射することで、地表を暖める効果を有するガス。気候変動枠組条約では、人為起源で、モントリオール議定書に含まれない7種類のガス(CO2、CH4、N2O、HFCs、PFCs、SF6、NF3)を対象としている。

GM

(Grazing land Management) 

GPG (2000)

(Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories (2000)):温室効果ガスインベントリにおけるグッドプラクティスガイダンス及び不確実性管理報告書

各分野における温室効果ガスインベントリの算定方法などを記述した報告書。1996年改訂IPCCガイドラインを補足するものである。京都議定書の第一約束期間の温室効果ガスインベントリ作成において、1996年改訂IPCCガイドライン同様に使用が義務づけられている。 

GPG-LULUCF

(Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry):土地利用、土地利用変化及び林業に関するグッドプラクティスガイダンス

GPG(2000)には含まれなかったLULUCF分野の算定方法などを記述した報告書。1996年改訂IPCCガイドラインを補足するものである。京都議定書の第一約束期間の温室効果ガスインベントリ作成において、1996年改訂IPCCガイドラインおよびGPG(2000)同様に使用が義務づけられている。 

GWP

(Global Warming Potential) 

HWP

(Harvest Wood Products) 

I-L

IE

(Included Elsewhere)

CRFなどで使われる注釈記号のひとつ。既に他の区分の排出・吸収量に含まれて報告されている場合に用いる。 

IPCC

(Intergovernmental Panel on Climate Change):気候変動に関する政府間パネル

国際的な専門家からなる、地球温暖化に関する科学的な知見、温暖化の環境的・社会経済的影響の評価、今後の対策のあり方について検討し、包括的な評価を行う政府間機構。1988年にUNEP(国連環境計画)とWMO(世界気象機関)により設立され1990年に第1次評価報告書を発表した。2013年から2014年にかけては第5次評価報告書を発表している。

JI

(Joint Implementation):共同実施

京都メカニズムのひとつ。附属書I国間で排出量削減プロジェクトが実施され、その排出削減量に応じて、クレジットが発行される。発行されたクレジットは、附属書I国が削減義務の達成のために使用することができる。

KP

(Kyoto Protocol) 

LULUCF

(Land-Use, Land-Use Change and Forestry) :土地利用、土地利用変化及び林業

温室効果ガスインベントリにおける算定分野のひとつ。主に森林の炭素収支と農地や開発地などの土地利用、森林から農地への転換など土地利用変化における炭素収支を取り扱う。

M-P

NA

(Not Applicable)

CRFなどで使われる注釈記号のひとつ。ある区分において、関連する活動自体は存在するが、特定の温室効果ガスの排出または吸収が原理的に起こらない場合に用いる。 

NC

(National Communication) 

NE

(Not Estimated)

CRFなどで使われる注釈記号のひとつ。ある区分において、排出・吸収の推計がなされていない場合に用いる。 

NIR

(National Inventory Report):国家インベントリ報告書

各国の排出・吸収量や算定方法をまとめ、文書化したもの。UNFCCCのウェブサイト上で公開されている。 

NMVOC

(Non-Methane Volatile Organic Compounds):非メタン揮発性有機化合物 

NO

(Not Occurring)

CRFなどで使われる注釈記号のひとつ。ある区分において、排出及び吸収に結びつく活動自体が行われていない場合に用いる。 

Q-U

QA/QC

(Quality Assurance / Quality Control) :品質保証 / 品質管理 

R

(Reforestation) 

RV

(Revegetation) 

SB

(Subsidiary Body):補助機関

気候変動枠組条約の下に設置されており、COP(締約国会合)を補助する機能を持つ機関である。SBはSBI(実施に関する補助機関)とSBSTA(科学上及び技術上の助言に関する補助機関)から構成されている。 

Tier

排出量(吸収量)算定方法の複雑さ。IPCCガイドラインでは複雑さに応じて階層的(段階的)に算定方法が示されている。Tier 1が最も基本的な算定方法であり、Tier 2, Tier 3となるにつれて、複雑さが増し、多くのデータが必要となる。一般的に、Tier 2やTier 3といった高次Tierの算定方法を用いた方が、算定結果がより正確になると考えられている。 

UNFCCC

V-Z

WGIA

(Workshop on Greenhouse Gas Inventories in Asia):アジアにおける温室効果ガスインベントリ整備に関するワークショップ

GIOが環境省とともに2003年より毎年度実施している国際支援活動のひとつ。アジア13カ国を対象に、各国の国家温室効果ガスインベントリ作成能力の向上を目指している。 

あ-か

隔年更新報告書

Biennial Update Report (BUR)

UNFCCCの非附属書I国(途上国)が、2年に1回の頻度でUNFCCCに提出しなければならない報告書(第1回の提出期限は2014年12月末)。
 

隔年報告書

Biennial Report (BR)

UNFCCCの附属書I国(先進国)が、2年に1回の頻度でUNFCCCに提出しなければならない報告書(第1回の提出期限は2014年1月1日)。日本も2013年12月に「第1回隔年報告書」を提出している。 

活動量

Activity Data (AD)

温室効果ガス排出(吸収)をもたらす人間活動の規模(例:ガソリンの消費量およびその熱量、牛の頭数)。国内では各省庁が公表している統計データなどが該当する。 

国連気候変動枠組条約

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

大気中の温室効果ガス濃度の上昇にともなう気候変動(地球温暖化)を防止するための枠組みを定めた国際条約。1992年5月に採択、1994年3月に発効。翌年1995年から締約国会議(COP)を開催している。温室効果ガスインベントリはこの国連気候変動枠組条約および京都議定書に基づき作成・提出されている。 

京都議定書

Kyoto Protocol (KP)

附属書I国(先進国と市場経済移行国)に対し、2008年から2012年までの5年間(第一約束期間)の温室効果ガス排出量について、法的拘束力のある数値目標を定めた議定書。1997年に京都で開催されたCOP3において採択され、2005年2月に発効した。温室効果ガスインベントリは国連気候変動枠組条約およびこの京都議定書に基づき作成・提出されている。

京都メカニズム

Kyoto Mechanisms

附属書I国が京都議定書目標達成のため、国内の排出削減に対して補完的な制度として京都議定書に盛り込まれたものであり、市場メカニズムを利用して、排出量を削減する制度である。国際排出量取引、共同実施(JI)、クリーン開発メカニズム(CDM)の3つからなる。

国別登録簿

National Registry

排出削減単位 (ERUs)、認証排出削減量 (CERs)などの京都議定書におけるクレジットの発行、移転、獲得、保有などを正確に実施するために設置されているシステム。国内では環境省と経済産業省によって運営管理されている。 

国別報告書

National Communication

国連気候変動枠組条約に基づき、締約国が定期的にCOPへ報告する情報をまとめた報告書。先進国(附属書I国)だけではなく、発展途上国(非附属書I国)にも提出の義務がある。

さ-た

再植林

 Reforestation

京都議定書3条3の活動の一つ。かつて森林であったが、その後森林以外の用途に転換されていた土地に対して、植栽、播種あるいは天然更新の人為的な促進をすることにより、直接人為的に森林へ転換すること。京都議定書第1約束期間において、再植林活動は、1989年12月31日に森林ではなかった土地での再植林に限定される。

植生回復

Revegetation (RV)

京都議定書3条4の活動の一つ。新規植林・再植林の定義に該当しない、最小面積0.05ha以上の植生を造成することを通じ、その場所の炭素蓄積を増加させる直接的人為的活動。我が国では、1990年以降に行われる開発地における公園緑地や公共緑地、又は行政により担保可能な民有緑地を新規に整備する都市緑化等の活動が該当するとされる。 

新規植林

Afforestation

京都議定書3条3の活動の一つ。少なくとも50年間森林ではなかった土地を植栽、播種あるいは天然更新の人為的な促進により、直接人為的に森林へ転換すること。 

森林経営

Forest Management (FM)

京都議定書3条4の活動の一つ。森林に関連する生態的(生物多様性を含む)、経済的、社会的機能を持続可能な方法で満たすことを目指した、森林が存する土地の経営と利用に関する一連の行為。我が国では、以下の活動が該当する。
・ 育成林については、森林を適切な状態に保つために1990 年以降に行われる森林施業(更新(地拵え、地表かきおこし、植栽等)、保育(下刈り、除伐等)、間伐、主伐)
・ 天然生林については、法令等に基づく伐採・転用規制等の保護・保全措置 

森林減少

Deforestation (D)

京都議定書3条3の活動の一つ。森林から森林以外の用途へ直接的人為的に転換すること。

地球温暖化係数

Global Warming Potential (GWP)

ある一定期間におよぼす地球温暖化の影響について、CO2の影響を1としたときの係数。京都議定書の第一約束期間は、IPCC第2次評価報告書(1995)の100年間の影響値を用いていたが、2015年提出インベントリ以降(いわゆる京都議定書の第二約束期間)は、IPCC第4次評価報告書(2007)の100年間の影響値(例、CH4:25、N2O:298)を用いている。 

デフォルト値

Default Value

IPCCガイドラインに示された排出係数や各種パラメータなどの既定値。国独自の排出係数やパラメータがない場合などに用いる。 

な-は

農地管理

Cropland Management (CM)

京都議定書3条4の活動の一つ。農作物が生育する土地、及び農作物の生産のために確保されている、又は一時的に農作物の生産に利用されていない土地における、一連の土壌中への炭素の蓄積量を増大させる活動。 

排出係数

Emission Factor (EF)

単位活動量当たりの温室効果ガス排出量を表すもの。(例:水田1haあたりのCH4排出量(kg-CH4/ha)) 

伐採木材製品

Harvest Wood Products (HWP)

伐採後に製材、木質パネル、紙として利用されている木材製品。この木材製品に含まれている炭素分はCO2として排出されずに蓄積されているとして計算する(第一約束期間は伐採後に即CO2として排出されるとみなしていた)。製品が廃棄される際にCO2として排出されるとして計算する。 

非附属書I国

Non-Annex I Parties (Non-Annex I Countries)

国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の附属書Iに記載されていない国。中国、インド、ブラジルを含む発展途上国を指す。京都議定書でも併用されており、京都議定書の第一約束期間において削減目標を持たない国となっている。 

附属書I国

Annex I Parties (Annex I Countries)

国連気候変動枠組条約(UNFCCC)の附属書Iに記載されている国。日本、米国、EUなどの先進国およびロシアや東欧諸国などの市場経済移行国が含まれる。京都議定書でも併用されており、京都議定書の第一約束期間において削減目標を持つ国となっている(ただし京都議定書を批准していない米国を除く)。 

牧草地管理

Grazing land Management (GM)

京都議定書3条4の活動の一つ。植物や家畜生産の量及び種類を調整することを目的とした家畜生産のために利用される土地における、一連の土壌中への炭素の蓄積量を増大させる活動。 

ま-わ

割当量

Assigned Amount

京都議定書の約束期間に排出が認められている量。第一約束期間の割当量は、割当量報告書の基準年排出量に目標値を掛け、5倍した(5年をかけた)もの。なお、各国の排出枠にはこの割当量に加え、森林等吸収源対策による吸収量及び京都メカニズム利用によるクレジット獲得・移転量が含まれる。
 

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