参考資料5 廃棄物・リサイクルに関する基本方針及び実施方針
1. 基本方針
1.循環型社会形成推進基本法の定める基本原則にのっとり、廃棄物及び業務に伴い副次的に得られる物品(以下、「廃棄物等」という。)の発生をできる限り抑制するとともに、廃棄物等のうち有用なもの(以下、「循環資源」という。)については、以下の原則に基づき、循環的な利用及び処分を推進する。
原則
- 一 循環資源の全部又は一部のうち、再使用をすることができるものについては、再使用がされなければならない。
- 二 循環資源の全部又は一部のうち、前号の規定による再使用がされないものであって再生利用をすることができるものについては、再生利用がされなければならない。
- 三 循環資源の全部又は一部のうち、第一号の規定による再使用及び前号の規定による再生利用がされないものであって熱回収をすることができるものについては、熱回収がされなければならない。
- 四 循環資源の全部又は一部のうち、前三号の規定による循環的な利用が行われないものについては、処分されなければならない。
2.前項に関連し、現在の廃棄物処理規則に新たに循環資源に関する別表を設け、循環資源の分別及び利用を推進する。
2. 実施方針
- 廃棄物等の発生抑制、再使用、再利用、処分の全般を総括する責任者を設置する。
- 当面の間、分別及び利用を推進する循環資源は、別紙のとおりとする。
- 以下の取組みを実施することとし、必要な態勢整備及び所内広報に努める。
- (1)両面コピー及び片面印刷紙の裏面使用の推進
- (2)使用済み封筒の再使用の推進
- (3)パンフレット等の印刷物の電子情報化の推進
- (4)使用しなくなった物品に関する情報交換を促進することによる再使用の推進
- 所内で発生する廃棄物の処理・リサイクル状況を定期的に取りまとめ、公表することにより、廃棄物問題に関する職員の意識向上に努める。
- 環境物品等の調達方針等に基づき、天然資源の消費の抑制及び環境負荷の低減に資する物品の購入を推進する。
(別紙) 分別及び利用を推進する循環資源
分類 | ||
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大分類 | 中分類 | 内容 |
古紙 | 上質紙 | コピー用紙、レポート用紙 等 |
雑誌、雑紙 | 書籍、雑誌、小冊子、その他の刊行物、ノート、封筒、包装紙 等 | |
新聞紙 | 新聞、チラシ 等 | |
ダンボール | ダンボール | |
ペットボトル | ペットボトル | |
缶 | アルミ缶、スチール缶 | |
金属類 | 金属製の部品、ケーブル 等 | |
ガラス類 | 一般ガラス | 空き瓶、コップ、ガラス 等 |
実験ガラス | 実験用ガラス器具、試薬ビン(洗浄したものに限る)等 | |
電池類 | 乾電池・ボタン電池 | |
蛍光灯 | 蛍光灯 | |
プリンター用トナーカートリッジ | プリンター用トナーカートリッジ |