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2019年12月26日

カルタヘナ法

コラム3

 「カルタヘナ法」は日本の法律で、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」と言うのが正式名称です。1999年2月にコロンビアのカルタヘナで開催された生物多様性条約特別締約国会議を経て、2000年1月のカナダのモントリオールでの生物多様性条約特別締約国会議再開会合において「生物の多様性に関する条約のバイオセーフティに関するカルタヘナ議定書(カルタヘナ議定書)」が採択され、2003年6月に締結国が50か国に達し、2003年9月に発効しました。

 カルタヘナ議定書を日本で実施するための国内法として、2003年6月にカルタヘナ法が公布され、カルタヘナ議定書が日本において効力を生じる2004年2月に施行されました。カルタヘナ法では、遺伝子組換え生物(GMO)を実験室などの閉鎖系で使用することを「第二種使用等」と呼び、生物多様性に影響を与えないように封じ込めるにはどうするべきかが規定されています。また、圃場などの開放系で使用することを「第一種使用等」と呼び、生物多様性に影響を与えないと評価された場合にのみ、使用が可能となります。

 ここで問題となるのが「生物多様性への影響」ですが、具体的には在来の野生生物に対する「分布の拡大による競合性」、「近縁種との交雑性」、「有害物質の産生性」の3点について評価され、これらの影響がないか、無視できるほど小さいと判断される場合に限り第一種使用が認められています。

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